SamSuka
くりぃむぱん
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契約内容

小難しい文章だったので、チャットGPTちゃんに翻訳させました


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この契約の要約は以下のとおりです。


要約

第1条(出版権の設定)


著作権者(甲)は、本著作物の出版権を出版社(乙)に設定する。

乙は、日本を含むすべての国と地域で、第2条に記載された出版行為を独占的に行う権利を持つ。

甲は、乙が出版権の登録を行うことを承諾する。


第2条(出版権の内容)


出版権には以下の利用方法が含まれる:

紙媒体(オンデマンド出版を含む)での複製・頒布

DVD-ROMやメモリーカードなどの電子媒体での複製・頒布

インターネットを利用した電子出版(ダウンロード販売・ストリーミング配信・データベース登録を含む)


電子出版に際し、必要な加工・改変、キーワード追加、プリントアウト機能や音声読み上げ機能の追加を認める。


乙は、第三者に対して再許諾が可能であり、乙の関連会社(株式会社〇〇)も同じ範囲で本著作物を利用できる。

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この契約により、乙(出版社)は、紙媒体・電子媒体・インターネットを含む幅広い形態で本著作物を独占的に利用でき、さらに第三者へ許諾する権利も有することになります。

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要約

第3条(甲の利用制限)


独占的出版権の保障


契約期間中、著作権者(甲)は、本著作物の全部または一部と同一または類似する内容の作品や同じタイトルの作品を、自ら出版したり、第三者に出版させたりしてはならない。


1.キャラクターの制限


同じキャラクターや登場人物を使った作品についても、甲は独自に出版できず、第三者に出版させることも禁止される。


2.ウェブ上での利用制限


甲が、自身のウェブサイト(ブログ、メールマガジン、学会や官公庁のサイトなど)で本著作物の一部またはキャラクターを使用する場合は、事前に乙の許可を得る必要がある。


3.全集・著作集への収録


甲が自身の作品を「著作集」や「全集」に収録して出版する場合も、事前に乙の許可を得なければならない。


4.紙媒体・パッケージ型電子出版の優先権


紙媒体やDVD-ROM・メモリーカードなどのパッケージ型電子出版に関しては、乙に優先的な許諾を与える必要があり、具体的な条件は双方で協議する。

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原文

「第3条 (甲の利用制限)

(1) 甲は、本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる

内容の著作物および同一題号の著作物について、前条に定める方法による出版利用を、自ら行わず、かつ第三者をして行わせない。

(2) 甲は、本契約の有効期間中、本著作物と同一もしくは明らかに類似すると認められる登場人物およびキャラクター(以下「登場人物等」という)を使用した著作物について、前条に定める方法による出版利用を、自ら行わず、かつ第三者をして行わせない。

(3) 前2項にかかわらず、甲が本著作物の全部または一部および登場人物等を、甲自らのホームページ(ブログ、メールマガジン等を含む。また甲が所属する組織が運営するもの、あるいは他の学会、官公庁、研究機関、情報リポジトリ等が運営するものを含む)において利用しようとする場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。

(4) 甲が、本契約の有効期間中に、本著作物を著作者の全集・著作集等に収録して出版する場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。

(5) 本著作物の紙媒体出版としての利用またはDVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型電子出版としての利用については、甲は乙に対し、優先的に許諾を与え、その具体的条件は甲乙別途協議のうえ定める。」


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ポイント

この条項では、乙(出版社)が出版権を独占できるようにするために、甲(著者)の利用を制限しています。特に、紙媒体やパッケージ型電子出版の優先権を乙に認める点が重要です。


→ 甲が自由に本を再出版したり、登場キャラクターを使った作品を他で販売したりすることは、契約期間中できないため、契約前によく確認することが重要です。

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要約

第4条(著作物利用料の支払い)

利用料の支払い


乙(出版社)は、甲(著者)に対し、本著作物の出版利用に関する報告と利用料の支払いを行う。(詳細は別途定める)


利用料の免除


乙が、納本・贈呈・批評・宣伝・販売促進・業務目的で本著作物を利用する場合は、甲に対する利用料の支払いが免除される。


第5条(本出版物の利用)<存続条項>

契約終了後も出版物のデータは自由に利用できない


契約期間中だけでなく、契約終了後も、甲は本出版物(印刷物・電子データ・制作過程のデータ)を乙の許可なく利用できない。


著作権への影響なし


この制限は、甲の著作権や原稿(デジタルデータを含む)の権利を否定するものではない。


第6条(権利許諾管理の委任)

以下の方法で本著作物が利用される場合、甲はその権利許諾管理を乙に委任する。


紙媒体の複製・譲渡・電子化など


紙媒体の貸与

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ポイント

乙(出版社)は、甲(著者)の著作物を出版・販売する際に利用料を支払うが、宣伝や業務目的の場合は免除される。


契約終了後も、本のデータ(紙・電子問わず)を甲が自由に使うことはできない。


紙媒体の複製・貸与に関する権利管理は乙が担当する。


特に**契約終了後の利用制限(第5条)**は、著者側にとって重要なポイントなので、しっかり確認することが大切です。


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要約

第7条(著作者人格権の尊重)

乙(出版社)は、本著作物の内容・表現・書名・タイトルなどを変更する場合、事前に甲(著者)の承諾を得なければならない。


第8条(発行の期日と方法)

発行期限と契約解除


乙は、完全原稿を受領後6カ月以内に、紙・電子のいずれかの形態で出版する。


やむを得ない事情がある場合、甲乙の協議により出版日を変更可能。


乙が「出版に適さない」と判断した場合、契約を解除できる。


販売・配信の決定権


紙媒体やパッケージ型電子出版の価格・製作部数・宣伝・販売方法、電子出版の価格・配信方法・利用条件などは、乙が決定する。


第9条(増刷、修正増減への対応)

増刷時の通知


乙が紙媒体の増刷を決定した場合、事前に甲および著作者に通知する。


増刷時の修正対応


著者が修正・加筆を希望した場合、乙と協議の上、通常許容される範囲で対応する。


オンデマンド出版・電子出版物についても同様の対応とする。

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ポイント

出版社は、勝手にタイトルや内容を変更できず、著者の承諾が必要(第7条)。


出版社は、原稿を受け取ってから6カ月以内に出版する義務があるが、出版に適さないと判断した場合は契約解除可能(第8条)。


増刷時には著者へ通知し、修正の希望があれば、協議の上対応(第9条)。


契約解除の可能性や増刷時の修正ルールが明記されている点は、著者にとって重要なので、契約前によく確認すべきポイントです。

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要約

第10条(改訂版・増補版等の発行)

改訂や増補の決定


本著作物の改訂・増補は、甲(著者)と乙(出版社)の協議で決定する。


合冊本の利用許可


甲は、本著作物を連載分と併せる、または他の著作物と合冊本として出版することを承諾する。


第11条(契約の有効期間)<存続条項>

契約期間と自動更新


契約の有効期間は、発売後5年間。


満了3カ月前までに書面で終了の通知がなければ、自動的に1年ずつ更新される。


電子配信の継続


契約期間終了後も、電子配信を受けた読者のサポートのために、乙(または再許諾を受けた第三者)は配信を継続できる。


第12条(締結についての保証)<存続条項>

甲は、本著作物の著作権を持ち、契約を締結する権限があることを保証する。


第13条(内容についての保証)<存続条項>

権利侵害の保証


甲は、本著作物が第三者の著作権・肖像権などを侵害せず、また他者に出版権や質権を設定していないことを保証する。


責任負担


もし本著作物が権利侵害などの問題を引き起こし、乙や第三者に損害を与えた場合、甲が責任と費用を負担する。


第14条(二次的利用)

翻訳・ダイジェスト・演劇・映画・放送・録音・録画などの二次的利用については、乙に委任し、具体的な条件は甲乙協議のうえ決定する。

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ポイント

契約期間は5年で、自動更新される(終了したい場合は3カ月前に通知が必要)(第11条)。


契約終了後も、読者サポートのために電子配信が続く可能性がある(第11条)。


著作権や権利関係については、甲が保証し、問題が発生した場合は甲が責任を負う(第13条)。


翻訳・映画化などの二次利用は、出版社が管理し、条件は協議のうえ決定(第14条)。


特に契約の自動更新や権利侵害時の責任については、著者にとって重要なポイントなので、しっかり確認する必要があります。


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要約

第15条(権利義務の譲渡禁止)<存続条項>

甲(著者)は、乙(出版社)の事前の書面による承諾なしに、契約上の地位や権利・義務を第三者へ譲渡・担保に供することはできない。


第16条(不可抗力等の場合の処置)

地震・水害・火災などの不可抗力や、甲乙いずれの責任にも帰せない事由で損害が発生したり、契約履行が困難になった場合、甲乙協議のうえ対応を決定する。


第17条(契約の解除)

契約違反時の解除


甲または乙が契約条項に違反した場合、違反した側に是正を求める通知を行い、定められた期間内に是正されなければ、契約を全部または一部解除できる。


連絡不通時の解除


甲が1カ月以上連絡不通になった場合、乙は契約を解除できる。


この場合、乙に損害が生じたら、甲はその損害を賠償しなければならない。


第18条(秘密保持)<存続条項>

甲・乙は、契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を第三者に漏洩してはならない。

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ポイント

契約上の地位や権利義務を、著者は勝手に譲渡できない(第15条)。


地震や災害などで契約履行が難しくなった場合は、双方で話し合って決定(第16条)。


契約違反があれば一定期間内に是正を求め、それでも改善されなければ契約解除可能(第17条)。


著者が1カ月以上連絡を絶つと、出版社は契約解除でき、損害があれば著者が賠償責任を負う(第17条)。


契約に関する情報を第三者に漏らしてはならない(秘密保持)(第18条)。


特に契約違反や長期間の連絡不通による契約解除・賠償責任については、著者にとって重要なリスクなので、注意が必要です。


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要約

第19条(個人情報の取扱い)<存続条項>

乙(出版社)は、個人情報保護法の趣旨に則って個人情報を取り扱う。


出版業務に必要な場合、事前に甲(著者)の承諾を得る。


甲は、乙が出版に必要な情報(書誌情報の公開など)を利用・提供することを認める。


ただし、著者の肖像や経歴の利用については、甲乙協議のうえ決定。


第20条(契約内容の変更)

契約の変更は、甲乙双方の書面(電子的な方法を含む)による合意がない限り、有効とならない。


第21条(契約の尊重)

契約の解釈に違いがある場合や、契約に記載のない事項が発生した場合は、双方誠意をもって協議し解決する。


第22条(著作権等の侵害に対する対応)

第三者が本著作物の著作権を侵害した場合、または契約に基づく甲・乙の権利が侵害された場合、

甲乙は協力して適切な方法で対処する。


第23条(契約終了後の措置)

契約終了後も、「<存続条項>」と記載された条項は引き続き有効。


第24条(特約条項)

契約書に記載のない特約が必要な場合、甲乙協議のうえ、別途定める。


第25条(管轄)<存続条項>

本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

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ポイント

出版社が個人情報を利用する場合、事前に著者の承諾が必要(第19条)。


契約内容の変更には、双方の合意が必須(第20条)。


契約の解釈の違いや未記載事項は、誠意をもって協議(第21条)。


著作権侵害があった場合は、甲乙協力して対応(第22条)。


契約終了後も「存続条項」付きの条文は有効(第23条)。


契約にない特約が必要な場合、別途協議(第24条)。


訴訟の際の管轄裁判所は東京地方裁判所(第25条)。


特に著作権侵害対応や、契約の変更が容易にできない点、東京地方裁判所が管轄になる点は重要です。

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うーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーむ


これは…


わからない…








Comments

色々ききました! 聞かないとわからない事がありますねー

くりぃむぱん

要約の要約が必要になるレベル

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